夜間・早朝加算は、診療所が標榜する診療時間内の特定時間帯に診療を行った場合に、初診・再診に関わらず算定できる診療報酬の加算です。

平日:午前6時~午前8時、午後6時~午後10時

土曜日:午前6時~午前8時、正午~午後10時

が該当します。

よろしくお願いいたします。